『未来に光』 産業廃棄物のリサイクルと舗装材の製造を通じ循環型社会構築に貢献します。
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光アスコン株式会社
〒612-8244
京都市伏見区横大路千両松町78番地
TEL.075-601-2311(代表)
FAX.075-611-1859
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TEL.075-601-2311
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お役立ち情報・Q&A
お役立ち情報・Q&A
マニフェスト編
マニフェスト編
Q1.廃棄物の種類ごとにマニフェストの交付が必要ですか?
A.マニフェストは、原則として産業廃棄物の種類ごと、運搬車両ごと、運搬先ごとに交付することが必要です。ただし、シュレッダーダストのように複数の種類の産業廃棄物が一体不可分の状態で混合している場合は、1種類の産業廃棄物としてマニフェストを交付することができます。この場合、「産業廃棄物の名称」欄にシュレッダーダストと記入し、含まれる廃プラ、ガラス・陶磁器くず、金属くず等の欄をチェックしてください。
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Q2.同一の車両で何回も搬入する場合、マニフェストはまとめて1枚で交付してもいいですか?
A.マニフェストは、産業廃棄物の引渡しと同時に運搬の受託者に交付することになっていますので、毎回、委託のたびごとにマニフェストを交付する必要があります。
ただし、複数の運搬車に対して、同時に廃棄物が引き渡され、かつ、運搬先が同じ処分場の場合には、一回の引渡しとしてマニフェストを交付することができます。
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Q3.電子マニフェストの利用は可能ですか?
A.当社では、収集運搬及び処分のいずれも、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのJWNETに登録しており、電子マニフェストの利用が可能です。(電子マニフェスト参照。)
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Q4.自社で運搬し処分(リサイクルの場合を含む)のみを専門の業者に委託する場合でもマニフェストの交付は必要ですか?
A.処分を委託した産業廃棄物が最終的に適正に処理されたかどうかを確認していただく必要があるため、マニフェストの交付が必要です。この場合、マニフェストの排出事業者欄に貴社名を、運搬受託者欄には貴社名を記入されるか又は運搬受託者欄を斜線で抹消の上、備考欄に自社運搬と記入されるなど、わかりやすい方法を選択し交付してください。
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Q5.マニフェストに記載する数量は計測して記載する必要がありますか?
A.廃棄物を運搬車に積み込み、マニフェストを交付する段階で計測することが困難な場合は、目測で廃棄物の重量又は容積で記載されるか、個数で記載されても差し支えありませんが、必ず記載されることが法律上必要とされています。当社では、廃棄物の搬入時に必ずトラックスケールで計量し、計量伝票を発行いたしますので廃棄物の管理データ等にご利用いただくことが可能です。
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Q6.マニフェストはどこで購入できますか、値段はいくらですか?
A.各都道府県の産業廃棄物協会で取り扱っています。単票は1箱(100部)単位で購入でき、直行用,詰替用ともに2,500円(消費税込)。連続票は1箱(500部)単位でともに12,500円(同)です。詳しくは、直接産業廃棄物協会までお問い合わせください。
(参考)
(社)京都府産業廃棄物協会
〒601-8027 京都市南区東九条中御霊町53番地の4 Johnsonビル2階
TEL 075-694-3402(代) FAX 075-694-3425
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