A.使用後の紙おむつに関する感染性廃棄物の該否の別は、処理マニュアルの(参考1)で示されており、感染症法における感染症の分類ごとに細かく規定(*)されています。なお、病院や老人介護施設等において、日常業務の中で感染症の分類に従い紙おむつを分別することが困難な場合は、すべて感染性の紙おむつとして取り扱うことが実務的であると思われます。
(*)感染症法に定める一から三類感染症、新型インフルエンザ、指定感染症、新感染症、四類感染症のうちE・A型肝炎、H5N1以外の鳥インフルエンザ等、五類感染症のうち感染性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス等)、MRSA、VRE・麻しん等