お役立ち情報・Q&Aトップページ > お問合せ・アクセス > お役立ち情報・Q&A一般編 すべて開くQ1.産業廃棄物の処分をお願いしたいのですが?A.弊社は廃棄物処理法に定められた産業廃棄物の概ねすべての種類の処分をお引受けすることが出来ますが、法の定めにより事前に書面による契約が必要です。まずはお電話等で営業担当までご相談下さい。 Q2.廃薬品類などの液状物も引き受けてもらえますか?A.液状の廃棄物であっても、許可の範囲内のものであれば引き受けることができます。ただし、廃薬品類などは多種多様な性状のものがあり、また、内容物が不明の物や排出される量が多量で処分することが困難な場合があります。一度ご相談下さい。 Q3.量が少ない場合でも引き受けてもらえますか? A.量の多少にかかわらず処分をお引き受けできますので、お気軽にご相談ください。 Q4.会社の定休日はいつですか?A.年末・年始の約6日間と毎週日曜日が定休日となります。 Q5.廃棄物の処分を委託する際には、事前にどのような手続きが必要ですか?A.当社と委託される産業廃棄物の種類、量、処分の方法、料金、収集運搬の方法(自社又は業者委託)、最終処分先等を明記した「産業廃棄物処分委託契約書」を締結していただく必要があります。 Q6.処分はどのような方法で行うのですか?A.「がれき類」は再生アスファルト合材や路盤材に、「廃プラスチック類」や「紙くず」等はRPF(固形燃料)としてリサイクルします。また、リサイクルになじまない可燃性の産業廃棄物や感染性産業廃棄物については、万全の公害防止対策を施した廃棄物焼却炉で焼却処分します。 Q7.焼却処分の場合、産業廃棄物を引き渡してから処分完了までの期間は?A.産業廃棄物の種類や量により異なりますが、通常、感染性産業廃棄物は引渡しを受けた当日中に、その他の産業廃棄物は3日以内に処分を完了します。 Q8.取りに来てもらうことは可能ですか?A.当社は、おおよそ近畿圏の範囲内の地域であれば収集運搬も行います。お気軽にご相談ください。(許可の範囲参照。) Q9.重量はどのようにして計るのですか?A.産業廃棄物の搬入時にトラックスケールで計量し、その都度、計量票を発行します。 Q10.料金はいくらぐらいですか?A.料金は、産業廃棄物の種類と量(重量又は容量)により決まりますが、同様の廃棄物であっても、性状の差により、また、梱包材や容器、他の廃棄物との混合状況等により料金が異なる場合もあります。具体的な廃棄物の状況をお聞かせいただければ、専門の担当者がご相談を承ります。お気軽にご相談下さい。 Q11.廃棄物の分別や保管等について相談することは可能ですか? A.産業廃棄物の処分を委託する前に、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の原則に従い廃棄物の減量化・リサイクル等を行うことが重要であり、結果として、廃棄物の処理に伴う二酸化炭素の排出量や処分費用の削減にもつながることになります。当社では専門のスタッフによる電話相談をはじめとして、現地への派遣相談も承っています。お気軽にご相談ください。 Q12.処理施設の見学はできますか?A.もちろん可能です。当社では、見学者の受け入れを、随時(営業時間内)行っています。ただし、ご希望の日時が他の見学者と重なる場合などは、日時の調整をお願いする場合があります。ご気軽にご相談ください。(見学、問合せ参照。) Q13.産業廃棄物の容積から重量への換算係数(比重)はどれくらいですか?A.排出される廃棄物を箱等の容量で契約いただいているお客さまも多く、重量に換算する場合にご利用ください。弊社に搬入される廃棄物は計量器ですべて重量を測定していますので平均的な比重(換算係数)を一覧にしました。参考として環境省の通知にある換算係数も合わせて掲載しました。医療廃棄物処理編 すべて開くQ1.感染性廃棄物とはどのようなものですか? A.「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成24年5月付け環境省)」(以下、単に「処理マニュアル」。)では、感染性廃棄物を「医療関係機関から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう」と定義されており、さらにその具体的な判断基準としては、「廃棄物の「形状」、「排出場所」又は「感染症の種類」から客観的に判断することを基本とする。」とされています。具体的には、医療行為等により廃棄物となった脱脂綿、ガーゼ、紙おむつ、注射針、輸液点滴セット、試験管等のうち、次の判断フローに従って客観的に感染性の該否を判断することとなりますが、フローでも判断できないものは、最終的に医師等(医師、歯科医師及び獣医師)により判断されることになります。 Q2.感染性廃棄物はどのように排出すればよいですか?A.医療現場では、感染性産業廃棄物と非感染性の廃棄物が発生し、それぞれの廃棄物の種類ごとに異なる方法で処理することが予定されている場合は分別が必要ですが、分別することによる感染リスクがある場合など、分別が困難な場合には全体を感染性廃棄物として処理マニュアルに従い分別・保管・排出をお願いします。 Q3.専用の容器でないと引き受けてもらえないのですか? A.処理マニュアルでは、「①注射針、メス等の鋭利なものは、金属製、プラスチック製等で危険防止のために耐貫通性のある堅牢な容器を使用すること。②固形状のものは、丈夫なプラスチック袋を二重にして使用するか、堅牢な容器を使用すること。③液状または泥状のものは、廃液等が漏洩しない密閉容器を使用すること。」とされており、これらの要件を満たす容器であればいずれもお引き受けできます。ただし、上に示した①~③の感染性廃棄物を一括して梱包する場合は、廃棄物の性状に応じた容器の材質等を併せ持つ容器を使用していただく必要があります。 Q4.医療機関から排出される紙おむつは感染性廃棄物ですか? A.使用後の紙おむつに関する感染性廃棄物の該否の別は、処理マニュアルの(参考1)で示されており、感染症法における感染症の分類ごとに細かく規定(*)されています。なお、病院や老人介護施設等において、日常業務の中で感染症の分類に従い紙おむつを分別することが困難な場合は、すべて感染性の紙おむつとして取り扱うことが実務的であると思われます。 (*)感染症法に定める一から三類感染症、新型インフルエンザ、指定感染症、新感染症、四類感染症のうちE・A型肝炎、H5N1以外の鳥インフルエンザ等、五類感染症のうち感染性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス等)、MRSA、VRE・麻しん等 Q5.性状の異なる感染性廃棄物を同一の容器に収納する場合は何色のバイオハザードマークを付ける必要がありますか?A.バイオハザードマークは、感染性廃棄物の性状に応じて、①液状又は泥状のもの(血液等):赤色、②固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等):橙色、③鋭利なもの(メス、注射針等):黄色の3種類を用いることとされていますが、保管場所が狭隘である等の理由でこれらを混合して容器に収納する場合は、処理マニュアルに定める要件を満たした容器を使用した上、針刺し事故を防止する意味で黄色のマークを付けることが有効とされています。 Q6.輸液セットから針を切り離せば非感染性廃棄物になりますか? A.輸液セットは、輸液バック、チューブ類、針の3区分に分かれます。このうち、輸液バッグは血液が逆流するおそれがないため非感染性廃棄物となる可能性がありますが、針は感染性廃棄物であり、また、チューブ類は血液が逆流する可能性があることに加え、針と切り離す作業に伴う針刺し事故のリスクがあることから、処理マニュアルでは、チューブ類は感染性廃棄物として針と共に一体的に処理するよう定めています。 Q7.アンプルやバイアル、試験管等は血液が付着していなくても感染性廃棄物扱いになるのですか? A.ガラス製の医療機材であって、血液が付着していないものについては、処理マニュアルで定める感染性廃棄物の判断フローに基づき、「排出場所」や「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物となる可能性が高いものとされています。また、ガラス製品で破損したものについては、「メカニカルハザードについて十分配慮する必要があるため、感染性廃棄物と同等の取扱いをする。」とされています。 がれき類(建設廃材)リサイクル編 すべて開くQ1.どのようながれき類が引き受け可能ですか?A.道路工事に伴うアスファルトくずを主に受け入れますが、多量でなければセメントコンクリートくずについても引き受けは可能です。一度ご相談ください。 Q2.有筋のコンクリートくずも依頼できますか?A.少量であれば引受けは可能です。一度ご相談ください。 Q3.どのような方法でリサイクルするのですか?A.受け入れたアスファルトくずは、再生アスファルト合材の製造原料として利用しています。また、セメントコンクリートの場合、破砕後、粒度調整等行い、中層又は下層路盤材として販売します。 Q4.処理を委託したがれき類は全てリサイクルされるのですか?A.受け入れたがれき類の全てをリサイクルしています。 RPF(固形燃料)化リサイクル編 すべて開くQ1.どのような廃棄物が燃料になるのですか?A.RPFとは、「Refuse Plastics・Paper Fuel」すなわち「プラスチック及び紙から得られる燃料」の略で、原料は産業廃棄物の廃プラスチック類と紙くずが主体となりますが、燃料の発熱量を調整するため、木くずや繊維くずを配合に加える場合もあります Q2.廃棄物が混合していても引き受けてもらえますか?A.RPFの原料となる廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くずの4種類の産業廃棄物の混合物であれば可能です。ただし、塩化ビニール等塩素を含むものはお引き受けできません。 Q3.熱硬化性のプラスチック類でも引き受けてもらえますか?A.基本的には熱可塑性プラスチック類(塩化ビニル、塩化ビニリデンは除きます)をお引き受けしていますが、フェノール樹脂やメラミン樹脂など、一部の熱硬化性プラスチック類の引き受けも可能です。一度ご相談ください。 Q4.禁忌品にはどのような物がありますか?A.RPFの原料となる廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず以外の廃棄物はすべて禁忌品であり、特に、金属くず又はガラス陶磁器くずが多量に混入した場合、破砕処理工程において障害となる可能性があります。また、原料の4品目であっても、塩素を多く含むものは、固形燃料としての品質を著しく低下させることから、投入前に厳しく検査を行っています。 Q5.RPFは燃焼に伴う二酸化炭素の排出量が少なくなるのですか? A.発電等の燃料を石炭からRPFに切り替えた場合は、廃プラスチック類を単純焼却(処分)した場合に比べ、RPFの製造に伴う二酸化炭素の排出を考慮しても、大幅に二酸化炭素の排出量は削減されます。また、RPFは原料全体の約30%~40%にカーボンニュートラル(*)となる紙くず、木くず、繊維くずを配合しており、RPFを燃料として使用した場合、化石由来の燃料と比較して、二酸化炭素排出量の削減につながることになります。(*)カーボンニュートラルとは、植物体の資源を焼却して二酸化炭素が一時的に排出されたとしても、それは元々植物が光合成によって地表上の二酸化炭素を分解して取り込んだ炭素であり、炭素の量は総体として増えていないという原理。 Q6.製品(RPF)の販売先にはどのような所がありますか? A.全国的に見て、現状はRPFの80~90%が製紙会社により利用されており、残り10~20%が、鉄鋼メーカー、セメントメーカー、電力会社、石灰メーカーにより利用されています。 マニフェスト編 すべて開くQ1.廃棄物の種類ごとにマニフェストの交付が必要ですか?A.マニフェストは、原則として産業廃棄物の種類ごと、運搬車両ごと、運搬先ごとに交付することが必要です。ただし、シュレッダーダストのように複数の種類の産業廃棄物が一体不可分の状態で混合している場合は、1種類の産業廃棄物としてマニフェストを交付することができます。この場合、「産業廃棄物の名称」欄にシュレッダーダストと記入し、含まれる廃プラ、ガラス・陶磁器くず、金属くず等の欄をチェックしてください。 Q2.同一の車両で何回も搬入する場合、マニフェストはまとめて1枚で交付してもいいですか? A.マニフェストは、産業廃棄物の引渡しと同時に運搬の受託者に交付することとされていますのでまとめることはできません。 Q3.電子マニフェストの利用は可能ですか?A.当社では、収集運搬及び処分のいずれも、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのJWNETに登録しており、電子マニフェストの利用が可能です。(電子マニフェスト参照。)詳しくはこちらQ4.自社で運搬し処分(リサイクルの場合を含む)のみを専門の業者に委託する場合でもマニフェストの交付は必要ですか?A.処分を委託した産業廃棄物が最終的に適正に処理されたかどうかを確認していただく必要があるため、マニフェストの交付が必要です。この場合、マニフェストの排出事業者欄に貴社名を、運搬受託者欄には貴社名を記入されるか又は運搬受託者欄を斜線で抹消の上、備考欄に自社運搬と記入されるなど、わかりやすい方法を選択し交付してください。 Q5.マニフェストに記載する数量は計測して記載する必要がありますか?A.廃棄物を運搬車に積み込み、マニフェストを交付する段階で計測することが困難な場合は、目測で廃棄物の重量又は容積で記載されるか、個数で記載されても差し支えありませんが、必ず記載されることが法律上必要とされています。当社では、廃棄物の搬入時に必ずトラックスケールで計量し、計量伝票を発行いたしますので廃棄物の管理データ等にご利用いただくことが可能です。 Q6.マニフェストはどこで購入できますか、値段はいくらですか?A.各都道府県の産業資源循環協会で取り扱っています。単票は1箱(100部)単位で購入でき、直行用,詰替用ともに3,300円(消費税込)。連続票は1箱(500部)単位でともに16,500円(同)です。詳しくは、直接各協会までお問い合わせください。 (参考)(一社)京都府産業資源循環協会〒601-8027 京都市南区東九条中御霊町53番地の4 Johnsonビル2階 TEL 075-694-3402(代) FAX 075-694-3425