お役立ち情報・Q&Aトップページ > お問合せ・アクセス > お役立ち情報・Q&A一般編 << 一覧へ戻る すべて開くQ2.廃薬品類などの液状物も引き受けてもらえますか?A.液状の廃棄物であっても、許可の範囲内のものであれば引き受けることができます。 ただし、廃薬品類などは多種多様な性状のものがあり、また、排出される量が多量で処分することが困難な場合があります。一度ご相談下さい。1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9医療廃棄物処理編 << 一覧へ戻る すべて開くQ6.輸液セットから針を切り離せば非感染性廃棄物になりますか? A.輸液点滴セットは、輸液バック、チューブ類、針の3区分に分かれます。 このうち、輸液バッグは血液が逆流するおそれがないため非感染性廃棄物となる可能性がありますが、針は感染性廃棄物であり、また、チューブ類は血液が逆流する可能性があることに加え、針と切り離す作業に伴う針刺し事故のリスクがあることから、処理マニュアルでは、チューブ類は感染性廃棄物として針と共に一体的に処理するよう定めています。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7がれき類(建設廃材)リサイクル編 << 一覧へ戻る すべて開くQ4.処理を委託したがれき類は全てリサイクルされるのですか?A.受け入れたがれき類の全てをリサイクルしています。1 | 2 | 3 | 4RPF(固形燃料)化リサイクル編 << 一覧へ戻る すべて開くQ4.禁忌品にはどのような物がありますか?A.RPFの原料となる廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず以外の廃棄物はすべて禁忌品であり、特に、金属くず又はガラス陶磁器くずが多量に混入した場合、破砕処理工程において障害となる可能性があります。また、原料の4品目であっても、塩素を多く含むものは、固形燃料としての品質を著しく低下させることから、投入前に厳しく検査を行っています。1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6マニフェスト編 << 一覧へ戻る すべて開くQ1.廃棄物の種類ごとにマニフェストの交付が必要ですか?A.マニフェストは、原則として産業廃棄物の種類ごと、運搬車両ごと、運搬先ごとに交付することが必要です。ただし、シュレッダーダストのように複数の種類の産業廃棄物が一体不可分の状態で混合している場合は、1種類の産業廃棄物としてマニフェストを交付することができます。この場合、「産業廃棄物の名称」欄にシュレッダーダストと記入し、含まれる廃プラ、ガラス・陶磁器くず、金属くず等の欄をチェックしてください。1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6