お役立ち情報・Q&A
一般編
医療廃棄物処理編
Q1.感染性廃棄物とはどのようなものですか? |
A.「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成24年5月付け環境省)」(以下、単に「処理マニュアル」。)では、感染性廃棄物を「医療関係機関から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう」と定義されており、さらにその具体的な判断基準としては、「廃棄物の「形状」、「排出場所」又は「感染症の種類」から客観的に判断することを基本とする。」とされています。
具体的には、医療行為等により廃棄物となった脱脂綿、ガーゼ、紙おむつ、注射針、輸液点滴セット、試験管等のうち、次の判断フローに従って客観的に感染性の該否を判断することとなりますが、フローでも判断できないものは、最終的に医師等(医師、歯科医師及び獣医師)により判断されることになります。