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お役立ち情報・Q&A

一般編

Q6.処分はどのような方法で行うのですか?

A.「がれき類」は再生アスファルト合材や路盤材に、「廃プラスチック類」や「紙くず」等はRPF(固形燃料)としてリサイクルします。また、リサイクルになじまない可燃性の産業廃棄物や感染性産業廃棄物については、万全の公害防止対策を施した廃棄物焼却炉で焼却処分します。
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医療廃棄物処理編

Q2.感染性廃棄物はどのように排出すればよいですか?

A.感染性産業廃棄物と非感染性の医療系産業廃棄物又は感染性一般廃棄物がそれぞれ混合した状態で排出されており、それぞれの廃棄物が別々の形態や方式で処理することが予定されている場合は分別が必要ですが、分別することによる感染リスクがある場合など、分別が困難な場合には全体を感染性廃棄物として併せて処理することができます。
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がれき類(建設廃材)リサイクル編

Q1.どのようながれき類が引き受け可能ですか?

A.道路工事に伴うアスファルトを主に受け入れますが、多量でなければセメントコンクリートについても引き受けは可能です。一度ご相談ください。
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RPF(固形燃料)化リサイクル編

Q1.どのような廃棄物が燃料になるのですか?

A.RPFとは、「Refuse PlasticsPaper Fuel」すなわち「プラスチック及び紙から得られる燃料」の略で、原料は産業廃棄物の廃プラスチック類と紙くずが主体となりますが、燃料の発熱量を調整するため、木くずや繊維くずを配合に加える場合もあります
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マニフェスト編

Q1.廃棄物の種類ごとにマニフェストの交付が必要ですか?

A.マニフェストは、原則として産業廃棄物の種類ごと、運搬車両ごと、運搬先ごとに交付することが必要です。ただし、シュレッダーダストのように複数の種類の産業廃棄物が一体不可分の状態で混合している場合は、1種類の産業廃棄物としてマニフェストを交付することができます。この場合、「産業廃棄物の名称」欄にシュレッダーダストと記入し、含まれる廃プラ、ガラス・陶磁器くず、金属くず等の欄をチェックしてください。
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