本文へ移動

お役立ち情報・Q&A

一般編

Q9.重量はどのようにして計るのですか?

A.産業廃棄物の搬入時にトラックスケールで計量し、その都度、計量票を発行します。
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

医療廃棄物処理編

Q7.アンプルやバイアル、試験管等は血液が付着していなくても感染性廃棄物扱いになるのですか?

A.ガラス製の医療機材であって、血液が付着していないものについては、処理マニュアルで定める感染性廃棄物の判断フローに基づき、「排出場所」や「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物となる可能性が高いものとされています。
また、ガラス製品で破損したものについては、「メカニカルハザードについて十分配慮する必要があるため、感染性廃棄物と同等の取扱いをする。」とされています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

がれき類(建設廃材)リサイクル編

Q1.どのようながれき類が引き受け可能ですか?

A.道路工事に伴うアスファルトを主に受け入れますが、多量でなければセメントコンクリートについても引き受けは可能です。一度ご相談ください。
1 | 2 | 3 | 4

RPF(固形燃料)化リサイクル編

Q1.どのような廃棄物が燃料になるのですか?

A.RPFとは、「Refuse PlasticsPaper Fuel」すなわち「プラスチック及び紙から得られる燃料」の略で、原料は産業廃棄物の廃プラスチック類と紙くずが主体となりますが、燃料の発熱量を調整するため、木くずや繊維くずを配合に加える場合もあります
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

マニフェスト編

Q1.廃棄物の種類ごとにマニフェストの交付が必要ですか?

A.マニフェストは、原則として産業廃棄物の種類ごと、運搬車両ごと、運搬先ごとに交付することが必要です。ただし、シュレッダーダストのように複数の種類の産業廃棄物が一体不可分の状態で混合している場合は、1種類の産業廃棄物としてマニフェストを交付することができます。この場合、「産業廃棄物の名称」欄にシュレッダーダストと記入し、含まれる廃プラ、ガラス・陶磁器くず、金属くず等の欄をチェックしてください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TOPへ戻る