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お役立ち情報・Q&A

一般編

Q1.産業廃棄物の処分をお願いしたいのですが?

A.産業廃棄物には、法律(廃棄物処理法)により燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等20種類の廃棄物、また、特別管理産業廃棄物として燃焼性の高い廃油、著しい腐食性を有する廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物等、非常に多くの種類の廃棄物が規定されていますが、このうち、法律により当社が処分業として許可を有する産業廃棄物は、下表に示す12種類の産業廃棄物と燃焼性の高い廃油や感染性廃棄物等を含む特別管理産業廃棄物であり、概ね、ほとんどの種類の産業廃棄物の処分をお引き受けすることができます。
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医療廃棄物処理編

Q3.専用の容器でないと引き受けてもらえないのですか?

A.処理マニュアルでは、「①注射針、メス等の鋭利なものは、金属製、プラスチック製等で危険防止のために耐貫通性のある堅牢な容器を使用すること。②固形状のものは、丈夫なプラスチック袋を二重にして使用するか、堅牢な容器を使用すること。③液状または泥状のものは、廃液等が漏洩しない密閉容器を使用すること。」とされており、これらの要件を満たす容器であればいずれもお引き受けできます。
ただし、上に示した①~③の感染性廃棄物を一括して梱包する場合は、廃棄物の性状に応じた容器の材質等を併せ持つ容器を使用していただく必要があります。
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がれき類(建設廃材)リサイクル編

Q1.どのようながれき類が引き受け可能ですか?

A.道路工事に伴うアスファルトを主に受け入れますが、多量でなければセメントコンクリートについても引き受けは可能です。一度ご相談ください。
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RPF(固形燃料)化リサイクル編

Q5.RPFは燃焼に伴う二酸化炭素の排出量が少なくなるのですか?

A.燃料として石炭を使用し、廃棄物である廃プラスチック類を単純焼却(処分)した場合に比べ、廃プラスチック類をRPF化して燃料を切り替えた場合は、RPFの製造に伴う二酸化炭素の排出を考慮しても、大幅に二酸化炭素の排出量は削減されます。
また、RPFは原料全体の約30%~40%にカーボンニュートラル(*)となる紙くず、木くず、繊維くずを配合しており、RPFを燃料として使用した場合、化石由来の燃料と比較して、二酸化炭素排出量の削減につながることになります。
(*)カーボンニュートラルとは、植物体の資源を焼却して二酸化炭素が一時的に排出されたとしても、それは元々植物が光合成によって地表上の二酸化炭素を分解して取り込んだ炭素であり、炭素の量は総体として増えていないという原理。
 
 
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マニフェスト編

Q1.廃棄物の種類ごとにマニフェストの交付が必要ですか?

A.マニフェストは、原則として産業廃棄物の種類ごと、運搬車両ごと、運搬先ごとに交付することが必要です。ただし、シュレッダーダストのように複数の種類の産業廃棄物が一体不可分の状態で混合している場合は、1種類の産業廃棄物としてマニフェストを交付することができます。この場合、「産業廃棄物の名称」欄にシュレッダーダストと記入し、含まれる廃プラ、ガラス・陶磁器くず、金属くず等の欄をチェックしてください。
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