本文へ移動

お役立ち情報・Q&A

一般編

Q9.重量はどのようにして計るのですか?

A.産業廃棄物の搬入時にトラックスケールで計量し、その都度、計量票を発行します。
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

医療廃棄物処理編

Q1.感染性廃棄物とはどのようなものですか?

A.「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成24年5月付け環境省)」(以下、単に「処理マニュアル」。)では、感染性廃棄物を「医療関係機関から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう」と定義されており、さらにその具体的な判断基準としては、「廃棄物の「形状」、「排出場所」又は「感染症の種類」から客観的に判断することを基本とする。」とされています。
具体的には、医療行為等により廃棄物となった脱脂綿、ガーゼ、紙おむつ、注射針、輸液点滴セット、試験管等のうち、次の判断フローに従って客観的に感染性の該否を判断することとなりますが、フローでも判断できないものは、最終的に医師等(医師、歯科医師及び獣医師)により判断されることになります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

がれき類(建設廃材)リサイクル編

Q1.どのようながれき類が引き受け可能ですか?

A.道路工事に伴うアスファルトを主に受け入れますが、多量でなければセメントコンクリートについても引き受けは可能です。一度ご相談ください。
1 | 2 | 3 | 4

RPF(固形燃料)化リサイクル編

Q1.どのような廃棄物が燃料になるのですか?

A.RPFとは、「Refuse PlasticsPaper Fuel」すなわち「プラスチック及び紙から得られる燃料」の略で、原料は産業廃棄物の廃プラスチック類と紙くずが主体となりますが、燃料の発熱量を調整するため、木くずや繊維くずを配合に加える場合もあります
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

マニフェスト編

Q4.自社で運搬し処分(リサイクルの場合を含む)のみを専門の業者に委託する場合でもマニフェストの交付は必要ですか?

A.処分を委託した産業廃棄物が最終的に適正に処理されたかどうかを確認していただく必要があるため、マニフェストの交付が必要です。この場合、マニフェストの排出事業者欄に貴社名を、運搬受託者欄には貴社名を記入されるか又は運搬受託者欄を斜線で抹消の上、備考欄に自社運搬と記入されるなど、わかりやすい方法を選択し交付してください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TOPへ戻る