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お役立ち情報・Q&A

一般編

Q1.産業廃棄物の処分をお願いしたいのですが?

A.産業廃棄物には、法律(廃棄物処理法)により燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等20種類の廃棄物、また、特別管理産業廃棄物として燃焼性の高い廃油、著しい腐食性を有する廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物等、非常に多くの種類の廃棄物が規定されていますが、このうち、法律により当社が処分業として許可を有する産業廃棄物は、下表に示す12種類の産業廃棄物と燃焼性の高い廃油や感染性廃棄物等を含む特別管理産業廃棄物であり、概ね、ほとんどの種類の産業廃棄物の処分をお引き受けすることができます。
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医療廃棄物処理編

Q3.専用の容器でないと引き受けてもらえないのですか?

A.処理マニュアルでは、「①注射針、メス等の鋭利なものは、金属製、プラスチック製等で危険防止のために耐貫通性のある堅牢な容器を使用すること。②固形状のものは、丈夫なプラスチック袋を二重にして使用するか、堅牢な容器を使用すること。③液状または泥状のものは、廃液等が漏洩しない密閉容器を使用すること。」とされており、これらの要件を満たす容器であればいずれもお引き受けできます。
ただし、上に示した①~③の感染性廃棄物を一括して梱包する場合は、廃棄物の性状に応じた容器の材質等を併せ持つ容器を使用していただく必要があります。
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がれき類(建設廃材)リサイクル編

Q1.どのようながれき類が引き受け可能ですか?

A.道路工事に伴うアスファルトを主に受け入れますが、多量でなければセメントコンクリートについても引き受けは可能です。一度ご相談ください。
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RPF(固形燃料)化リサイクル編

Q1.どのような廃棄物が燃料になるのですか?

A.RPFとは、「Refuse PlasticsPaper Fuel」すなわち「プラスチック及び紙から得られる燃料」の略で、原料は産業廃棄物の廃プラスチック類と紙くずが主体となりますが、燃料の発熱量を調整するため、木くずや繊維くずを配合に加える場合もあります
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マニフェスト編

Q4.自社で運搬し処分(リサイクルの場合を含む)のみを専門の業者に委託する場合でもマニフェストの交付は必要ですか?

A.処分を委託した産業廃棄物が最終的に適正に処理されたかどうかを確認していただく必要があるため、マニフェストの交付が必要です。この場合、マニフェストの排出事業者欄に貴社名を、運搬受託者欄には貴社名を記入されるか又は運搬受託者欄を斜線で抹消の上、備考欄に自社運搬と記入されるなど、わかりやすい方法を選択し交付してください。
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