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お役立ち情報・Q&A

一般編

Q1.産業廃棄物の処分をお願いしたいのですが?

A.産業廃棄物には、法律(廃棄物処理法)により燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等20種類の廃棄物、また、特別管理産業廃棄物として燃焼性の高い廃油、著しい腐食性を有する廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物等、非常に多くの種類の廃棄物が規定されていますが、このうち、法律により当社が処分業として許可を有する産業廃棄物は、下表に示す12種類の産業廃棄物と燃焼性の高い廃油や感染性廃棄物等を含む特別管理産業廃棄物であり、概ね、ほとんどの種類の産業廃棄物の処分をお引き受けすることができます。
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医療廃棄物処理編

Q5.性状の異なる感染性廃棄物を同一の容器に収納する場合は何色のバイオハザードマークを付ける必要がありますか?

A.バイオハザードマークは、感染性廃棄物の性状に応じて、①液状又は泥状のもの(血液等):赤色、②固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等):橙色、③鋭利なもの(メス、注射針等):黄色の3種類を用いることとされていますが、保管場所が狭隘である等の理由でこれらを混合して容器に収納する場合は、処理マニュアルに定める要件を満たした容器を使用した上、針刺し事故を防止する意味で黄色のマークを付けることが有効とされています。
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がれき類(建設廃材)リサイクル編

Q1.どのようながれき類が引き受け可能ですか?

A.道路工事に伴うアスファルトを主に受け入れますが、多量でなければセメントコンクリートについても引き受けは可能です。一度ご相談ください。
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RPF(固形燃料)化リサイクル編

Q1.どのような廃棄物が燃料になるのですか?

A.RPFとは、「Refuse PlasticsPaper Fuel」すなわち「プラスチック及び紙から得られる燃料」の略で、原料は産業廃棄物の廃プラスチック類と紙くずが主体となりますが、燃料の発熱量を調整するため、木くずや繊維くずを配合に加える場合もあります
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マニフェスト編

Q4.自社で運搬し処分(リサイクルの場合を含む)のみを専門の業者に委託する場合でもマニフェストの交付は必要ですか?

A.処分を委託した産業廃棄物が最終的に適正に処理されたかどうかを確認していただく必要があるため、マニフェストの交付が必要です。この場合、マニフェストの排出事業者欄に貴社名を、運搬受託者欄には貴社名を記入されるか又は運搬受託者欄を斜線で抹消の上、備考欄に自社運搬と記入されるなど、わかりやすい方法を選択し交付してください。
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