お役立ち情報・Q&Aトップページ > お問合せ・アクセス > お役立ち情報・Q&A一般編 << 一覧へ戻る すべて開くQ2.廃薬品類などの液状物も引き受けてもらえますか?A.液状の廃棄物であっても、許可の範囲内のものであれば引き受けることができます。 ただし、廃薬品類などは多種多様な性状のものがあり、また、排出される量が多量で処分することが困難な場合があります。一度ご相談下さい。1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9医療廃棄物処理編 << 一覧へ戻る すべて開くQ7.アンプルやバイアル、試験管等は血液が付着していなくても感染性廃棄物扱いになるのですか? A.ガラス製の医療機材であって、血液が付着していないものについては、処理マニュアルで定める感染性廃棄物の判断フローに基づき、「排出場所」や「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物となる可能性が高いものとされています。 また、ガラス製品で破損したものについては、「メカニカルハザードについて十分配慮する必要があるため、感染性廃棄物と同等の取扱いをする。」とされています。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7がれき類(建設廃材)リサイクル編 << 一覧へ戻る すべて開くQ4.処理を委託したがれき類は全てリサイクルされるのですか?A.受け入れたがれき類の全てをリサイクルしています。1 | 2 | 3 | 4RPF(固形燃料)化リサイクル編 << 一覧へ戻る すべて開くQ4.禁忌品にはどのような物がありますか?A.RPFの原料となる廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず以外の廃棄物はすべて禁忌品であり、特に、金属くず又はガラス陶磁器くずが多量に混入した場合、破砕処理工程において障害となる可能性があります。また、原料の4品目であっても、塩素を多く含むものは、固形燃料としての品質を著しく低下させることから、投入前に厳しく検査を行っています。1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6マニフェスト編 << 一覧へ戻る すべて開くQ2.同一の車両で何回も搬入する場合、マニフェストはまとめて1枚で交付してもいいですか? A.マニフェストは、産業廃棄物の引渡しと同時に運搬の受託者に交付することになっていますので、毎回、委託のたびごとにマニフェストを交付する必要があります。 ただし、複数の運搬車に対して、同時に廃棄物が引き渡され、かつ、運搬先が同じ処分場の場合には、一回の引渡しとしてマニフェストを交付することができます。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6