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お役立ち情報・Q&A

一般編

Q11.廃棄物の分別や保管等について相談することは可能ですか?

A.産業廃棄物の処分を委託する前に、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の原則に従い廃棄物の減量化・リサイクル等を行うことが重要であり、結果として、廃棄物の処理に伴う二酸化炭素の排出量や処分費用の削減にもつながることになります。
当社では専門のスタッフによる電話相談をはじめとして、現地への派遣相談も承っています。お気軽にご相談ください。
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医療廃棄物処理編

Q7.アンプルやバイアル、試験管等は血液が付着していなくても感染性廃棄物扱いになるのですか?

A.ガラス製の医療機材であって、血液が付着していないものについては、処理マニュアルで定める感染性廃棄物の判断フローに基づき、「排出場所」や「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物となる可能性が高いものとされています。
また、ガラス製品で破損したものについては、「メカニカルハザードについて十分配慮する必要があるため、感染性廃棄物と同等の取扱いをする。」とされています。
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がれき類(建設廃材)リサイクル編

Q1.どのようながれき類が引き受け可能ですか?

A.道路工事に伴うアスファルトを主に受け入れますが、多量でなければセメントコンクリートについても引き受けは可能です。一度ご相談ください。
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RPF(固形燃料)化リサイクル編

Q1.どのような廃棄物が燃料になるのですか?

A.RPFとは、「Refuse PlasticsPaper Fuel」すなわち「プラスチック及び紙から得られる燃料」の略で、原料は産業廃棄物の廃プラスチック類と紙くずが主体となりますが、燃料の発熱量を調整するため、木くずや繊維くずを配合に加える場合もあります
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マニフェスト編

Q4.自社で運搬し処分(リサイクルの場合を含む)のみを専門の業者に委託する場合でもマニフェストの交付は必要ですか?

A.処分を委託した産業廃棄物が最終的に適正に処理されたかどうかを確認していただく必要があるため、マニフェストの交付が必要です。この場合、マニフェストの排出事業者欄に貴社名を、運搬受託者欄には貴社名を記入されるか又は運搬受託者欄を斜線で抹消の上、備考欄に自社運搬と記入されるなど、わかりやすい方法を選択し交付してください。
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