お役立ち情報・Q&Aトップページ > お問合せ・アクセス > お役立ち情報・Q&A一般編 << 一覧へ戻る すべて開くQ3.量が少ない場合でも引き受けてもらえますか? A.量の多少にかかわらず処分をお引き受けできますので、お気軽にご相談ください。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9医療廃棄物処理編 << 一覧へ戻る すべて開くQ7.アンプルやバイアル、試験管等は血液が付着していなくても感染性廃棄物扱いになるのですか? A.ガラス製の医療機材であって、血液が付着していないものについては、処理マニュアルで定める感染性廃棄物の判断フローに基づき、「排出場所」や「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物となる可能性が高いものとされています。 また、ガラス製品で破損したものについては、「メカニカルハザードについて十分配慮する必要があるため、感染性廃棄物と同等の取扱いをする。」とされています。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7がれき類(建設廃材)リサイクル編 << 一覧へ戻る すべて開くQ3.どのような方法でリサイクルするのですか?A.受け入れたアスファルト廃材は、アスファルト再生合材の製造原料として利用しています。また、セメントコンクリートの場合、破砕後、粒度調整等行い、中層又は下層路盤材として販売します。1 | 2 | 3 | 4RPF(固形燃料)化リサイクル編 << 一覧へ戻る すべて開くQ6.製品(RPF)の販売先にはどのような所がありますか? A.全国的に見て、現状はRPFの80~90%が製紙会社により利用されており、残り10~20%が、鉄鋼メーカー、セメントメーカー、電力会社、石灰メーカーにより利用されています。 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6マニフェスト編 << 一覧へ戻る すべて開くQ5.マニフェストに記載する数量は計測して記載する必要がありますか?A.廃棄物を運搬車に積み込み、マニフェストを交付する段階で計測することが困難な場合は、目測で廃棄物の重量又は容積で記載されるか、個数で記載されても差し支えありませんが、必ず記載されることが法律上必要とされています。当社では、廃棄物の搬入時に必ずトラックスケールで計量し、計量伝票を発行いたしますので廃棄物の管理データ等にご利用いただくことが可能です。1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6